福利厚生について
万が一のケガや病気、障害にも対応していますので安心!
有給休暇
勤続6カ月以上で10日付与される。(支給規定は法定通り)
住宅手当
社員寮の利用時や転勤などの場合に支給されます。
健康診断
年1回の定期健康診断があります。(該当者は特定健康診断も有る) 40歳以上の被扶養者(配偶者など)も特定健康診査を受診することができます
病気やケガで会社を休んだとき
傷病手当を申請することが出来ます!
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
※参考
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139
出産で会社を休んだとき
出産手当金を申請できます!
被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。
※参考
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3090/r148
リゾート施設利用
会社が契約しているリゾート施設の利用が出来ます。
退職金
正社員として勤続3年以上から対象になります。
リゾート施設利用
会社が契約しているリゾート施設の利用が出来ます。
医療費が高額になりそうなとき
限度額適用認定書を申請して高額療養費制度が利用できます!
※参考
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3020/r151
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat310/sb3030
子供が生まれたとき
出産育児一時金の申請が出来ます!
出産育児一時金は、被保険者及びその被扶養者が出産された時に協会けんぽヘ申請されると1児につき42万円が支給されます。
(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は39万円(平成27年1月1日以降の出産は40.4万円)となります。) ※多胎児を出産したときは、胎児数分だけ支給されます。
※参考
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3020/r151